障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2008年10月2日 13(通算203号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.障害保健福祉関係主管課長会議(平成20年9月29日)について  平成20年9月29日、障害保健福祉関係主管課長会議が開催され、平成21年度予算概算要 求の状況・障害者自立支援法等の見直し検討状況の説明および都道府県主管課長との質疑 応答・意見交換が行われた。  冒頭、木倉障害保健福祉部長より「障害者自立支援法については施行後3年の見直しが 附則の中で規定されており、障害児施設のあり方や障害者の範囲の検討などが求められて いる。加えて昨年末にまとめられた与党PT報告書に示されている9つの項目への対応が 求められており、4月以降、社会保障審議会障害者部会を開催し、今年中を目途にその方 向性をまとめていただく予定となっている。施行後3年の見直しにあたっては都道府県と 一体となって連携して進めていくべきものであり、よく議論し、よりよい制度としていき たい。本日は大きく6つの事項(@平成21年度概算要求の状況等、A障害者自立支援法等 の見直し検討状況、B第2期障害福祉計画の基本指針案、C精神保健福祉関係(医療観察 法指定医療機関の整備等、認知症疾患医療センターの整備等)、D地域生活支援事業のあ り方等、ENHK放送受信料の免除対象拡大に伴う市町村証明事務)の報告と議論を行い たい。今後もこのような議論の場を持ちたいと考えており、地方自治体の立場からの忌憚 のない意見をお願いしたい」との挨拶があった。  その後、各担当課から具体的な説明が行われた。概要は以下のとおり。 (1)平成21年度概算要求の状況等について  企画課の蒲原課長より「平成21年度障害保健福祉関係概算要求の概要」の説明が行われ 「来年度の概算要求額は初めて1兆円を超える要求額となり、その中の半分が障害福祉 サービス関係費である。自立支援給付の費用として5,231億円(対前年度伸率5.8%増)、 地域生活支援事業の費用として450億円(対前年度伸率12.5%増)での要求となっている。 またグループホーム・ケアホームの創設における基準単価の引上げ(20年度20,000千円以 内→21年度25,000千円以内)の要求や福祉施策と住宅施策との連携(国土交通省との連携 による公営住宅等の整備の促進)も図っており、各自治体における住宅部局との連携もあ わせてお願いしたい」との説明があった。 (2)障害者自立支援法等の見直し検討状況について  企画課の蒲原課長より「社会保障審議会障害者部会の状況」について、障害者自立支援 法の見直しのこれまでの経緯と社保審障害者部会の開催状況、障害者自立支援法の見直し に係る主な論点の説明があり「社保審障害者部会における議論に注視いただくとともに、 今後も各自治体の声を聴きながら見直し検討を進めていきたい」との話があった。  その後、障害福祉課の藤井課長より「障害児支援の見直しに関する検討会」、精神・障 害保健課の野崎課長補佐より「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」、 「発達障害者施策検討会」の検討状況の説明に加え、これらの検討会報告書の内容をもと に障害者部会の主な論点の項目(障害児支援、地域での生活の支援等)が整理された旨の 説明があった。 (3)第2期障害福祉計画の基本指針案について  企画課の長谷部課長補佐より「第2期障害福祉計画の策定に向けて」の説明(@第2期 障害福祉計画策定における留意点、A第1期計画からの主な変更内容、B今後のスケジ ュールなど)が行われるとともに、自立支援振興室の前田課長補佐より「地域生活支援事 業に係る障害福祉計画の作成について」の説明(必須事業については早期の事業化に努め る必要があるとともに必須事業のコミュニケーション支援事業の円滑な実施を図るために 奉仕員養成研修及び手話通訳者養成研修事業は都道府県と市町村が協力して計画的に進め るようお願いしたい)があった。 (4)地域生活支援事業のあり方等について  自立支援振興室の天田室長補佐より「地域生活支援事業のあり方等について」の説明が あり、おもに「必須事業の未実施市町村においては実施に結びつくよう準備を進めるこ と」、「都道府県内の全市町村の内示額の範囲内において管内市町村間の調整を行い、そ の調整額をもって交付申請を行うこと(9月初旬に内示済、今後はこの内示額の範囲内で 市町村間の調整を行った上で交付申請を行うこと)」との話があった。 (5)NHK放送受信料の免除対象拡大について  企画課の天田課長補佐およびNHK営業局担当部長より「NHK放送受信料の免除対象 拡大について」の説明があり、平成20年10月1日からのNHK放送受信料の一部変更(下 記参照)にともなう地方自治体における証明業務の増加への理解・協力のお願いがあった。  -------------------------------------------------------------------------- 障害のある方を対象としたNHK放送受信料の免除基準 (平成20年10月1日から)  全額免除[障害者の方を世帯構成員に有する場合] 平成20年9月30日まで 身体障害者 生活保護法による最低生活費の額に身体障害者特別加算額を加算した 額の費用によって営まれる生活状態以下の世帯 知的障害者       重度の知的障害者を構成員に有する世帯で、世帯構成員全員が市町村 民税非課税 精神障害者 適用外 平成20年10月1日から 身体障害者 世帯構成員全員が市町村民税非課税 知的障害者       世帯構成員全員が市町村民税非課税(重度以外も対象) 精神障害者 世帯構成員全員が市町村民税非課税 半額免除[障害者の方が世帯主の場合] 平成20年9月30日まで 身体障害者   ●視覚・聴覚障害者 ●重度の肢体不自由者 知的障害者 適用外 精神障害者 適用外 平成20年10月1日から 身体障害者   ●視覚・聴覚障害者(変更なし)   ●重度の身体障害者(内部機能障害等を追加) 知的障害者 重度の知的障害者 精神障害者 重度の精神障害者  -------------------------------------------------------------------------- 障害保健福祉関係主管課長会議(9月29日)における おもな質疑応答・意見交換の内容  障害者自立支援法の施行後3年の見直しについて (Q) グループホーム・ケアホームの見直しの方向性を教えてほしい。 (A) 具体的にどう見直すかは、障害者部会で議論を重ねて年末までに方向 性を出していきたい。論点としては、@グループホーム・ケアホーム の整備促進(数を増やしていくこと)、A報酬をどうしていくのか (経営実調の結果もふまえて検討)、B身体障害者の利用を認めるか どうか、を掲げて議論している。 (Q) 来年度概算要求では予算増で要求しているが、本年度で終了する基金 事業(利用者負担軽減措置や事業者の報酬9割保障など)は概算要求 の中に含まれているのか。 (A) 基金事業の継続をどうするかは検討中。しかしながら与党PT報告書 の中で平成21年度以降も実質的に継続と示されており、各方面から継 続してほしいという意見が出ていることは我々も承知している。各自 治体にはこれまで3年間の効果等についてのデータ提供をお願いする ことになるかもしれないので、その際は協力をお願いしたい。 (Q) 地方自治体では来年度の予算編成に入っているが、自立支援法の見直 しの時期はいつになるのか。義務的経費部分の予算をどれくらい積め ばいいのか、年末まで待っていては間に合わない。 (A) 本予算・補正予算での計上等、さまざまな手法があると思うが、でき る限り早めにお示ししていきたいと思う。しかしながら法律改正に係 る事項ならば、年末に方向性が決まったとしても法案国会提出の手続 きと施行にあたっての一定の準備期間が必要になると思う。準備期間 等については自治体等現場のみなさま方の声を聴きながら進めていき たい。 (Q) 障害程度区分の見直しについての状況を教えてほしい。 (A) 障害特性をふまえたものにするための見直しを行っており、調査を行っ た上で見直し内容の検討を図っていきたいと考えているが、現段階で はスケジュールは未定。追ってお知らせする。 (Q) 当県では単独事業でお試し型の宿泊体験ホームの事業を行っているが、 このようなところは新体系で今後どのような位置付けとなるのか。地 域移行促進の検討の方向性を教えてほしい。 (A)「地域移行を進める施策と課題」の中の主な論点として「地域移行を支 えるコーディネート機能の拡充」と「移行のための宿泊等の体験を支え る給付」を掲げている。また自立訓練(生活訓練・宿泊型)の報酬の見 直しも議論になると思う。障害者部会での検討事項となる。 (Q) 短期入所(ショートステイ)の半日利用の単価についても論点の中に 含まれているのか。 (A) 短期入所と日中活動系サービスを同一日に算定する取扱い(併給関係) の指摘もあり、こうしたことができるかできないかも含めて検討して いる。 (Q) 小規模作業所の新体系事業もしくは地域生活支援事業への移行が非常 に厳しい状況にある。障害者の家族が設置した作業所も多く、こうし たところの移行がなかなか厳しい。 (A) 小規模作業所については我々もなるべく新体系事業に移行していただ きたいと考えているが、現状によっていくつかの選択肢があると思う。 移行のための環境づくりをどこまでしていくかが我々の課題だと思う。 (Q) 相談支援事業の充実が自立支援協議会の設置とセットで掲げられてい るが、自治体現場では三障害一元化によるさまざまな相談があって飽 和状態にあるのが現状である。サービス利用計画作成費は義務的経費 だが、その入口になる相談支援事業が裁量的経費なので対象者数が増 えないのではないか。相談支援事業は自立支援給付に位置付けること が必要ではないか。 (A) 障害者自立支援法の見直しにあたって相談支援の強化は避けて通れな い課題だと思う。次回(10月8日)の障害者部会で相談支援(ケアマ ネジメントのあり方や相談支援体制の強化など)を論点に議論を行う 予定。サービス利用計画作成費についても現在2,000人程度しか利用し ておらず、もっと使いやすい仕組みにしていきたいと考えている。地 域生活支援事業の中の事業を自立支援給付事業に位置付け直すのは非 常に厳しいが、現在検討中。 (Q) 自立支援法の見直しについて自治体からの意見を出していただきたい、 と言われるが、どのタイミングで意見を出したらいいのか分からない。 (A) 現在、障害者自立支援法の見直しについてのパブリックコメント (11月10日まで)を実施しているのに加え、どの担当課なのか分からな い自治体からの意見については自立支援振興室までご連絡いただきたい。  -------------------------------------------------------------------------- 社会保障審議会障害者部会の状況(障害保健福祉関係主管課長会議資料・抜粋)  -------------------------------------------------------------------------- 障害者自立支援法の見直しについて  1.障害者自立支援法の3年後の見直し   附則(検討) 第三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律及び障害 者等の福祉に関する他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施設 への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について、 障害者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず るものとする。 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二章第二 節第五款、第三節及び第四節の規定の施行の状況について検討を加え、そ の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、障害者等の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済 的な状況等を踏まえ、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施 策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる ものとする。 2.これまでの経緯   ○平成18年4月 : 障害者自立支援法の施行(同年10月に完全施行)   ○平成18年12月 : 法の円滑な運営のための特別対策(平成18年〜平成20 年度の3年間で国費:1,200億円)             (@利用者負担の更なる軽減、A事業者に対する激変 緩和措置、B新法への円滑な移行等のための緊急な経 過措置)  ○平成19年12月 : 与党・障害者自立支援に関するプロジェクトチーム報 告書             (抜本的見直しの視点と9つの見直しの方向性の提示)            : 障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置             (@利用者負担の見直し、A事業者の経営基盤の強化、 Bグループホーム等の整備促進)   ○平成20年4月〜: 社会保障審議会障害者部会を開催し、3年後見直しに 向け議論を行っているところ             (その他、障害児支援の見直しに関する検討会、今後の 精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会を併せて 開催)  -------------------------------------------------------------------------- 障害者自立支援法の見直しに係る審議会の開催状況  障害者自立支援法については、法施行3年後を目途に検討を加え、必要な見 直しを行うこととされているほか、「与党障害者自立支援に関するプロジェ クトチーム」より、昨年12月に法の抜本的見直しに向けた課題と方向性が提 示されていることを踏まえ、法の抜本的見直しに向けた検討を開始し、社会 保障審議会障害者部会(部会長:潮谷義子 前熊本県知事)において、本年 度中を目途にその方向性を取りまとめていただく予定。 (社会保障審議会障害者部会の開催状況)  ○ 第31回 4月23日(水)     議題:障害者自立支援法の施行状況等について  ○ 第32回 5月28日(水)     議題:@障害者の範囲、Aサービスの利用状況(利用者負担を含む)、 B相談支援、C権利擁護  ○ 第33回 6月9日(月)     議題:@地域移行、A就労支援、B住まい、C所得保障   ○ 第34回 6月30日(月)     議題:@障害児支援、Aサービス体系、B地域生活支援事業、Cその他   ○ 関係団体ヒアリング(7月15日、8月6日、8月20日)  ○ 第38回 9月10日(水)     議題:@障害者自立支援法の見直しに係る主な論点、A障害児支援の在 り方   ○ 第39回 9月24日(水)     議題:地域での生活の支援  -------------------------------------------------------------------------- 第2期障害福祉計画の策定に向けて(障害保健福祉関係主管課長会議資料・抜粋)  -------------------------------------------------------------------------- 障害福祉計画について(第1期〜第2期)  ○ 国は、「基本指針」において、障害福祉計画作成に当たって基本となる 理念、サービス見込量の算定の考え方、    計画的な基盤整備を進めるための取組みなど、下記の事項について定め るものとする。 ・ 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本事項 ・ 市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成に関する事項 ・ その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保する ために必要な事項 ○ 市町村及び都道府県は、国の「基本指針」を踏まえ、平成23年度までの 新サービス体系への移行を念頭に置きながら数値目標を設定し、平成18 年度中に平成20年度までを第1期とする障害福祉計画を策定。  ○ 第2期計画(平成21年度〜23年度)は、第1期計画の進捗状況等を踏ま え、策定することとなる。 18年度⇒19年度⇒20年度⇒21年度⇒22年度⇒23年度 ⇒新サービス体系への移行            第1期計画期間      障害福祉計画策定(都道府県)       基本指針に即して、平成23年度を目標において、地域の実情に応じ、       数値目標及びサービス見込量を設定                 ↓      第2期計画期間      障害福祉計画策定(都道府県、市区町村)      ○第1期の実績を踏まえ、第2期計画を策定       @第1期計画の進捗状況等の分析・評価       A第2期計画における課題の整理       B課題を踏まえた着実なサービス基盤整備に対する取組みの推進       これらを念頭に置きつつ、数値目標及びサービス見込量を適切に設定                 ↓      平成23年度の数値目標等  -------------------------------------------------------------------------- 第2期障害福祉計画策定における留意点(1)  目標値・サービス見込量に対する基本的な考え方について   ○第1期計画は、平成23年度の数値目標に至る中間段階としての位置付け。    (第1期:平成18年度〜20年度 第2期:平成21年度〜23年度)   ○第1期計画が実際に策定された時期は、多くの自治体において平成18年度 末であった。 ○このため、第1期計画の策定に際して基本指針において示した数値目標の 考え方は、基本的には第2期計画の策定に当たっても変更しない。 ○一方、障害者自立支援法の施行時期との関係から、第1期障害福祉計画の 策定作業は、法施行事務作業と並行して行われたこと等から、計画内容に ついて十分な検討ができなかった自治体も多いと推察。 ○各自治体においては、第2期計画の策定に当たり、第1期計画の現状の把 握、地域における課題等を踏まえ、今後実施すべき事項等を検討すること が重要。 ○当該分析・検討を踏まえ、目標値を適切に補正(上方・下方)するととも に、障害者のニーズを踏まえ必要なサービス量を見込むことが必要。 ○ただし、退院可能精神障害者数及びその減少目標値については、第1期計 画で設定した数値を踏襲。現在行われている「今後の精神保健医療福祉の あり方等に関する検討会」での議論を踏まえて、改めて目標値の設定方法 等について提示。 ○また、別途、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」のよる平成23年度 末までの退院者数を設定し、これに必要な指定障害福祉サービス等の見込 量を設定。  -------------------------------------------------------------------------- 第2期障害福祉計画策定における留意点(2)  障害者自立支援法の見直しとの関係 ○ 現在、社会保障審議会障害者部会において、障害者自立支援法の施行後3 年の見直しの議論が行われており、本年12月頃に一定の方向性がまとめら れることとなっている。 ○ 見直しの方向性及び時期は、現時点では確定していないため、当該見直し の内容が、第2期障害福祉計画の内容にどの程度影響するかも未確定。 ○ 法改正が必要な場合も、施行までの準備期間を置くことも考えられること から、平成21年4月当初から障害福祉計画に影響するものは少ないと想定。 ○ このため、各自治体においては、現在の制度内容に基づき、平成20年度中 に第2期計画を策定していただくこととなる。   ○ 法改正の施行により、第2期計画の見直しが必要となった場合は、改めて 連絡。  -------------------------------------------------------------------------- 第2期障害福祉計画における変更内容(案)【目次】  1 第1期計画に対する基本的認識と第2期計画における変更内容(案)   2 第2期障害福祉計画における変更内容(案)について    @都道府県・市町村の協働による圏域単位のサービス基盤整備の促進等に 関する事項    A障害者の地域生活への移行の一層の促進に関する事項    B相談支援体制の充実・強化に関する事項    C一般就労への移行支援の強化に関する事項    D虐待防止に対する取組みの強化に関する事項    Eサービス見込量に対する考え方の見直しに関する事項    F地域生活支援事業について     (障害福祉計画における基本指針・室長通知の改正について)  -------------------------------------------------------------------------- 〔参考URL〕【WAM NET】http://www.wam.go.jp/ (「行政資料」→「障害者福祉」→「障害保健福祉主管会議」) ********************************************************************************       2.平成20年度厚生労働省補正予算(案)の概要について  平成20年9月29日、厚生労働省は平成20年度厚生労働省補正予算(案)の概要を示した。  原油・食料価格等の急激な上昇に伴う国民の生活への不安を解消し、生活者を応援する 観点から、雇用対策等を強化し、医療・年金・介護、子育てなど国民の安心・安全を確保 するための緊急総合対策として、3,498億円が盛り込まれた。  障害者の就労支援には、@中小企業に対する障害者雇入れ支援の拡充(制度要求)、A ハローワークの機能強化による障害者の就職・職場定着支援(1.1億円)の合計1.1億円が 組み込まれた。  また、介護人材の確保及び定着の促進、雇用管理の改善等の「介護サービスの確保」が 制度要求された。  --------------------------------------------------------------------------        平成20年度厚生労働省補正予算(案)の概要 一部抜粋   【安心実現のための緊急総合対策 3,498億円】     一 般 会 計    3,346億円     労働保険特別会計   88億円     年金特別会計     204億円       ※ 一般会計と年金特別会計に重複(139 億円)がある。      第1 雇用支援対策の強化     5 障害者の就労支援 1.1億円     (1)中小企業に対する障害者雇入れ支援の拡充      障害者を公共職業安定所等の紹介により雇い入れた中小企業事業主に対す      る助成の拡充(例:身体・知的障害者を雇い入れた事業主に対する助成期      間を1年間から、1年6か月に拡充)を行うことにより、障害者の雇用を      促進する。(制度要求)     (2)ハローワークの機能強化による障害者の就職・職場定着支援 1.1億円  ハローワークの就労支援機能を強化するため、障害者専門支援員を拡充 (現行227名から297名)し、障害者に対して、関係機関と連携した 「チーム支援」等によるきめ細かい職業相談、職業紹介等を通じた安定就職 に向けての支援を行うとともに、就職後の職場定着指導等を徹底する。    第2 医療・年金・介護強化対策    4 介護サービスの確保     ○ 介護人材の確保及び定着の促進、雇用管理の改善等   介護分野の事業主に対して介護業務未経験者の雇入れ等に要する経費の一 部を助成することなどにより、介護分野における良好な雇用機会の確保等 を図る。(制度要求)  --------------------------------------------------------------------------           〔参考URL〕【厚生労働省】            http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/08hosei/index.html