障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2008年5月1日 3(通算193号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp       1.第31回社会保障審議会障害者部会の開催  平成20年4月23日、第31回社会保障審議会障害者部会が開催され、障害者部会における障害者自立支援法の 「施行後3年の見直し」に向けた議論が再開した。  冒頭、中村障害保健福祉部長より「障害者自立支援法の施行から2年が経過し、就労支援や地域生活移行支 援などを柱に進めてきたが、大きな改革であったためにさまざまな意見が出てきており、平成18年12月には 「特別対策」を講じ、平成19年12月には与党PTが報告書をまとめ、特に緊急に措置すべき事項については「緊 急措置」を講じてきた。平成20年度は引き続き法の定着を図るとともに、3年後の見直しの時期にあたるので 必要な見直しを図っていきたい。3年後の見直しの議論はこの障害者部会で行っていくことになる。今後の検 討課題は、附帯決議に盛り込まれている障害児の問題、障害の範囲の問題、所得保障の問題に加え、与党PT 報告書に盛り込まれている9項目の見直しのうち、緊急措置で既に講じた部分以外のところが課題になると考 えている」との挨拶があった。  その後、部会長・副部会長の選出が行われ、部会長には潮谷義子氏(前熊本県知事、(財)人権教育啓発推 進センター理事)、副部会長には高橋清久氏(藍野大学学長)が選出された。  厚生労働省から障害者自立支援法の現状の報告が行われた後、各委員からの質疑応答・意見交換が行われ 「今回の障害者部会のミッションが明確に示されていない。3年後の見直しにあたっては法改正が必要なレ ベル、運営で対応できるレベル、予算の大小で対応できるものとできないものがある。この障害者部会で果 たすことのできる役割は何なのか、限られた中で議論するには課題を重点化する必要がある。ばらばらに意 見を出しても収拾がつかなくなるのではないか」、「前回の障害者部会では介護保険と障害者施策との統合 が課題であったが、結局、統合することにはならなかった。今回の障害者部会では障害者福祉の原点に立ち 戻って議論する必要があるのではないか」などの意見に加え、現状データの詳細について追加で示してほし いとの意見が多く出された。厚生労働省からは「次回からは議論いただくテーマを絞るとともに、事前に委 員に知らせていきたい」、「意見のあったデータについては次回(把握に時間のかかるものは次回以降)の 障害者部会に提示する」との回答があった。  今後のスケジュールは、夏頃までに3回程度開催され、各団体からのヒアリングを経て、秋口以降から議 論を本格化し、年内にまとめていく方向で進められる。次回の障害者部会は5月下旬に開催される予定。 〔参考URL〕【厚生労働省】 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/04/s0423-7.html       2.平成20年4月からの介護給付費等にかかる支給決定事務等について  平成20年4月18日付の厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡にて、「平成20年4月 からの介護給付費等にかかる支給決定事務等について(事務処理要領)」が示された。       3.利用者負担に係るQ&Aについて  平成20年7月以降の緊急措置に関して、事務連絡「利用者負担に係るQ&Aについて(平成20年4月18日付)」 が示された。具体的には、世帯単位から個人単位への所得段階区分への見直しに伴い、18歳・19歳の障害者 への対応や障害児を抱える世帯の負担軽減対象範囲、同一世帯に障害者と障害児がいる場合における障害児 に係る所得区分認定等の取扱いなどが説明されている。  なお、この事務連絡では、世帯の見直しに係る資産要件の取扱いについて、これまでの示されていた内容 と一部異なる取扱いとなっている部分があるので、ご注意いただきたい。 ※詳細については、別添資料@を参照。       4.「障害児支援の見直しに関する検討会」(第3回)の開催  平成20年4月25日、「障害児支援の見直しに関する検討会」が第3回目の会合を開いた。今回の検討会では、 前回同様、障害児関係団体へのヒアリング・意見交換が行われた。次回は5月12日に開催され、これまでの ヒアリングの結果をふまえ、本格的に検討が開始される予定。       5.厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について  平成20年4月17日、厚生労働省大臣官房会計課長より「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分につ いて」(会発第0417001号)が発出され、「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」が示 された。これは、補助金等の交付を受けて取得した財産を処分する際に必要となる厚生労働大臣等の承認手 続きをより弾力化・明確化させるために定められた基準である。  この基準における「地方公共団体以外の者」の中に「障害者自立支援法に規定する事業」が該当し、一部 の財産処分については国庫納付に関する条件を付さずに承認を得ることができることとなっているので、ご 確認いただきたい。 ※詳細については、別添資料Aを参照。 同封資料3(通算)193号 @利用者負担に係るQ&A A「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」