障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2008年4月14日 1(通算191号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp       1.指定基準の解釈通知及び、報酬告示の留意事項の一部改正通知について                    (平成20年4月施行関係)  平成20年3月5日の障害保健福祉関係主管課長会議で説明がなされた、平成20年4月から実施の「障害者自立 支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置」等による事業者の経営基盤の強化に関する諸事項について、平成2 0年3月31日に指定基準及び報酬告示の一部改正(いずれも省令)が示されるとともに、指定基準の解釈通知 及び、報酬告示の留意事項についても、その一部を改正する通知が発出された。また、介護給付費の支給決 定に関する通知の一部改正もなされている。 今般示された指定基準の解釈通知及び、報酬告示の留意事項の一部改正通知 ○「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について の一部改正について(障発第0331019号) ○「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について」の一部 改正について(障発第0331020号) ○「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の 算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(障発第0331021号) ○「介護給付費等の支給決定について」の一部改正について(障発第0331025号) ※詳細については、別添資料を参照。       2.「就労移行・就労継続支援(A・B型)における留意事項」の一部改正通知について          〜トライアル雇用・精神障害者ステップアップ雇用に関する取扱等が示される〜  昨年4月2日付で発出された通知「就労移行支援事業・就労継続支援事業(A型・B型)における留意事項 について、3月28日付でその一部を改正する通知が発出された。  今般の改正点は主に、@工賃(賃金)実績報告の一部見直し(事業所から都道府県への報告は時給・日給・ 月給からの選択であるが、都道府県から国への報告は月給であるため、工賃支払対象延べ人数や開所日数及び 時間等も併せて報告を受けること、A就労継続支援A型事業所の実施する事業と雇用関係助成金の適用関 係(「障害者試行雇用(トライアル雇用)」「精神障害者ステップアップ雇用」は受給不可とされているが 下記の要件をすべて満たせば「施設外支援」の対象となること、の改正がなされている。 「就労移行支援事業・就労継続支援事業(A型・B型)における留意事項について」 の一部改正通知のポイント (改正点) (1) 工賃(賃金)実績の報告内容(事業所から各都道府県への報告)   ○前年度の工賃(賃金)実績の平均額(時給、日給、月給から選択)   ○なお、時給及び日給で報告のあった事業所については、国への報告は月給であるため、各月の各日毎    または各日の各時間毎の工賃(賃金)支払対象延べ人数や開所日数及び時間等も併せて報告を受ける    こと。 (2) 就労継続支援A型事業(雇用有)の実施する事業と各種雇用関係助成金との関係   ○精神障害者ステップアップ雇用奨励金 → 受給不可(トライアル雇用助成金に同じ)。   ○障害者試行雇用(トライアル雇用)及び精神障害者ステップアップ雇用については、下記の要件を満    たす場合には、施設外支援の対象となること。   @障害者試行雇用(トライアル雇用)    ・施設外支援の要件の(1)、(3)、(4)の要件を満たすこと。    ・施設外のサービス提供を含めた個別支援計画を3ヶ月毎に作成(施設外サービス提供時には1週間毎     )し、かつ見直しを行うことで、就労能力や工賃の向上及び一般就労への移行に資すると認められる     こと。   A 精神障害者ステップアップ雇用    ・上記「@障害者試行雇用(トライアル雇用)」の要件を全て満たすこと。    ・施設外の活動時間が週20時間を下回る場合、通常の施設利用を行うことにより、週20時間以上とす     ること。 ※詳細については、別添資料を参照。       3.障害福祉サービス及び、障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&Aについて  平成20年3月31日付で、厚生労働省(障害福祉課)の事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・ 報酬関係)VOL.3」が発出され、平成20年4月以降の取扱について改めて示されることとなっていた、短期入 所と日中活動系サービスを同一日に同一法人が提供した場合について、『当分の間、短期入所と日中活動 系サービスを同一日に利用する真にやむを得ない理由がある場合にあっては、同一法人であっても短期入所 と日中活動系サービスを同一日に算定することを認めても差し支えない』とすることが示された。なお、こ の場合の真にやむを得ない理由については、市町村に届け出るものとされている(様式は任意)。  その他、生活介護事業等における平均障害程度区分が変動した場合のサービス費の算定に関する内容や、小 規模作業所等及び地域活動支援センターから新事業体系へ移行した場合の定員要件の緩和に関する事項等が 示されている。  また、平成20年4月3日付の事務連絡で、「障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A(追加分6)」 が示され、特に「施設外就労等に関する助成事業」に関する内容の説明がなされている。  ※詳細については、別添資料を参照。       4.「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等」の一部改正通知について          〜障害者就業・生活支援センターの「指定と運営」「実施要綱」の修正〜  厚生労働省は4月1日付で「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」の一部改正通知を発 出した。そのポイントは以下のとおり。 「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」 の一部改正通知のポイント (改正点) (1) 精神障害者ステップアップ雇用に関する記載の追加   ・平成20年度に精神障害者ステップアップ雇用奨励金が創設されることに伴い、精神障害者ステップア    ップ雇用の趣旨及び活用にあたっての留意点について明記することとしたこと。 (2) 在職中の支援対象障害者の状況把握を目的としたグループワークや勉強会等の記載の追加   ・在職中の支援対象障害者が一定数以上に達するセンターにおいては、職場で生じる様々な課題をテーマ    としたグループワークや勉強会等を定期的に開催することを通じて、職場不適応を早期に把握すること    や職業生活上の課題を解決するための援助を行うことが有効であることから、これを明記することとし    たこと。 (3) 障害者雇用支援者に関する業務の廃止   ・障害者雇用支援者の活用等に関する業務については、各センターにおいて障害者雇用支援者に対する研    修を行い、登録者の拡大に努めてきたところであるが、ボランティアという位置づけの障害者雇用支援    者に、通勤支援、職場適応支援その他の相談援助に関する業務を行わせるという実施手法には限界があ    り、効果的な活用を図ることが困難となっていることから、当該業務については平成19年度末をもって    廃止することとし、当該業務に係る規定を削除することとしたこと。 (4) 支援対象障害者の範囲の明記   ・平成19年の雇用保険法の改正により、雇用保険二事業の直接の対象者として「被保険者又は被保険者で    あった者」に「被保険者になろうとする者」が加えられたことに伴い、支援対象障害者の範囲に「就職    を希望する障害者」を明記することとしたこと。 (5) 主任就業支援担当者の配置の明記   ・様々なニーズを有する障害者に対して、必要な支援をマネジメントする機能を十分に発揮していくため、    平成20年度から、専門性の高い「主任就業支援担当者」を配置することとしたことを踏まえ、これを    明記することとしたこと。 (6) 適用期日   ・本改正は、平成20年4月1日から適用する。 ※詳細については、別添資料を参照。       5.地域生活支援事業実施要綱の一部改正について         〜成年後見制度利用支援事業の対象者の拡大等〜  地域生活支援事業について、「地域生活支援事業実施要綱」の一部改正通知が示された。具体的には、成年 後見制度利用支援事業の対象者に関する規定の一部変更、権利擁護のために必要な援助の例を追加し、障害者 等への虐待に対する迅速な保護のための措置と成年後見制度の活用についての明示等がなされている。 成年後見制度利用支援事業の対象者の拡大については、市町村長による後見等の開始の審判請求(以下、「市 町村長申立て」という。)に限定していたところであるが、平成20年4月より、「障害福祉サービスを利用し 又は利用しようとする重度の知的障害者又は精神障害者であり、後見人等の報酬等必要となる経費の一部に ついて、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者」に拡大された。  また、障害者相談支援事業に、「権利の擁護のために必要な援助の例」が加えられ、障害者等に対する介護 者等からの虐待を発見した場合は、迅速に保護のための措置を行うよう努めること。また、成年後見制度の利 用が必要と認められる場合は、関係機関と連携の上、成年後見制度を利用することができるよう必要な支援を 行うことが明記された。       6.精神障害者社会復帰施設に係る運営費の国庫補助負担経費について  精神障害者社会復帰施設に係る運営費国庫補助の考え方や、国庫補助対象経費に含まれない経費の具体例等 が示された通知が平成20年3月31日付で発出された。  運営費国庫補助の考え方について、その対象経費は、精神障害者社会復帰施設を運営するために必要となる 職員の給料等の人件費、各所修繕費、その他事務の執行に伴う需要費(食糧費、光熱水費等)、備品購入費等 とされている。また、対象経費に含まれない経費の具体例として、以下の事項が挙げられている。 (1) 入所者個人の生活に必要な給食費や光熱水費等の経費その他個人の嗜好によるもの (2) 授産事業に係る備品購入費や光熱水費等の経費 (3) 精神障害者社会復帰施設設備整備事業の補助対象としていたベッド、机、冷蔵庫等の購入費 (4) 故障が生じたものや老朽化したものを現状に回復するための費用に該当しない施設整備費(喫煙室新築   工事等) (5) 補助対象年度の翌年度に購入した物品の購入費 なお、同日付で、「役務費」及び「委託料」の考え方に関する事務連絡も示されている。 ※詳細については、別添資料を参照。       7.障害児支援の見直しに関する検討会について  障害者自立支援法及びその附則、また、平成17年度に施行された発達障害者支援法等を踏まえ、障害児支 援に係る課題の解決と、障害児を取り巻く環境の変化に応じた適切な障害児支援のあり方について検討するこ とを目的として、「障害児支援の見直しに関する検討会」が設置されるとともに、平成20年3月18日に第1回 目の検討会が開催された。本検討会は、平成20年3月〜7月を開催期間としている。  なお、検討事項(案)において、見直しの基本的な視点として、(1)子どもの自立に向けた発達支援 (2)子どものライフステージに応じた一貫した支援、(3)家族を含めたトータルな支援、(4)できるだけ 子ども・家族にとって身近な地域における支援、を掲げ、検討事項としては、ライフステージに応じた一貫 した支援の方策、家族支援の方策、行政の実施主体等とされている。       8.障害者権利条約の批准状況について〜20カ国が批准し、5月3日には発効〜  平成20年4月3日に、エクアドルが「障害者権利条約」に批准し、条約が発効するために必要な20を満たし た。30日後(5月3日)に発効する予定。  全50条から成るこの「障害者権利条約」は、すべての人権、基本的自由を完全かつ平等に享受することを めざすとともに、批准した国は、条約に規定されている障害者の権利の実現のために、あらゆる適当な立法 措置・行政措置を採ることが求められる。  「障害者権利条約」は、2001年末、障害者の権利条約の制定に向けた特別委員会の設置が国連総会で決定 され、約5年間にわたる議論の結果、2006年12月13日の国連総会本会議において、全会一致で採択された。 その後、2007年3月30日から各国の署名手続きが始まり、わが国は2007年9月28日、高村外相が国連本部にお いて署名した。  その後、わが国は批准に向けて、外務省、内閣府を中心に検討しているが、厚生労働省としては、職場にお ける合理的配慮その他の対応の在り方について検討を行うために、「労働・雇用分野における障害者権利条約 への対応の在り方に関する研究会」を平成20年4月に設置、労使、障害者団体等の委員による検討を始めてい る。 平成20年度・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の職員体制について ※敬称略、平成20年4月1日現在 役職     氏名 障害福祉課長 蒲原 基道(留任) 課長補佐   小室 清吾 課長補佐   長井 浩康(留任) 課長補佐   松田 光広(留任) 課長補佐   黒岩 嘉弘(留任) 課長補佐   矢田貝 泰之 平成20年度・全社協障害福祉部の職員体制等について ◇異動のご報告  前 障害福祉部長  野崎 吉康 ⇒ 企画部長  前 障害福祉部参事 小林 孝則 ⇒ 企画部参事(経営協担当)  元 障害福祉部長/民生部長 山田 宜廣 ⇒ 退職 <平成20年度・障害福祉部職員体制>※下線部新任 部長      古田 清美 〔前職:障害福祉部副部長〕 副部長代理   妹尾 多加義〔前職:民生部参事〕 出向職員    渡部 久美子((社福)旭川荘) <厚生協・全救協担当>         <セルプ協担当> 参事     清水 佳緒里       参事     岡  浩幸                     部員     上村 克仁 <身障協・障連協担当> 部員     宮内 良樹 部員     岡崎 貴志〔前職・出向:社会福祉法人 徳望会〕 ※今年度もよろしくお願いいたします。 同封資料1(通算)191号 @「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」 の一部改正について A「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について」の一部 改正について B「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の 算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について C「介護給付費等の支給決定について」の一部改正について D「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型・B型)における留意事項について」の一部改正について E「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.3)」 F「障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A(追加分6)」 G「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」の一部改正について H「精神障害者社会復帰施設に係る運営費の国庫補助対象経費について」